中国との貿易を行う場合下記点にご留意ください。ただし情報は2014年5月現在の状況です。


1.中国との貿易では、EMS FedEX,DHLなどを通しての航空貨物での相手先への商業輸出はできません。

ATAカルネもご利用いただけません。

中国現地での輸出入許可をもつ通関会社を利用しなくてはなりません。

当協会会員企業の皆さまで、もし対中国貿易を希望される場合は当協会が現地の信頼できる国営通関会社をご紹介いたします。


2.為替については、日本円を人民元に両替することはできますが、人民元を日本円に両替するには以下の規制があります。

中国戸籍をもつ、または中国に登記された企業は、1単位5万ドルを年の上限としています。

中国から海外への送金には上限規制があります。1単位1回5万ドルを上限としています。

中国から外国への外貨持出には上限規制があります。1単位1回5万ドルを上限としています。

中国の現地法人と通関会社を経由せずに貿易を行いますと、中国の税関法違反になります。ご注意ください。

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